佐々木泉の本会議論戦
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2008年9月定例会
以下は、2008年9月定例会において9月25日に佐々木泉県議が行った一般質問と理事者答弁です。
一般質問項目
佐々木泉県議の一般質問
1、 伊方原発の耐震性について
世界各地で大きな地震が発生し、本県でも地震への備えが叫ばれています。原発が重大事態を引き起こす原発震災という言葉まで生まれました。四国電力伊方原発を抱える本県として、県民の安全を守る立場から質問いたします。
まず、伊方原発はどんな地震を想定しているのかという問題です。
2005年の宮城県沖地震では女川原発で888ガル、昨年の能登半島地震では志賀原発で711ガルを記録、いずれも想定を上回りました。伊方原発では長らく473ガルを想定し、国も県もこれを追認してきました。私などが、700ガル、800ガルを超える地震が次々起こっている。静岡県の浜岡原発では1,000ガルに補強する工事をやっている。伊方でも1,000ガルにすべきだと言い続けてきましたが、全く耳をかさず、473ガル、473ガルと繰り返してきたのです。どんなことがあっても473ガルを上回る地震はない、絶対ない、あり得ない、これが従来の県の態度でした。
ところが四国電力が3月28日、耐震性見直しの中間報告を発表し、473ガルを超える570ガルの地震が起こり得るとしました。これについて県はどのような見解を持っていますか。570ガルなんて、そんなことはあり得ないのであって、やはり473ガルが最大の地震だと考えているのですか。それとも、四国電力に合わせて今度は570ガルにしますか。国にお任せですか。私は、そのいずれもが県民の安全に対して責任を持てない恥ずべき態度だと思います。なぜなら県としての独自の見識が全くないからです。473ガルを変更するについて、どのように反省しているかお答えください。
第2に、四国電力や国に追随して473ガルに固執した愚を二度と繰り返さないため、県として独自に地震規模を想定すべきです。
四国電力が発表した570ガルについては各方面から批判の声が起こっています。原子力安全・保安院ですら、電力会社に異例の注文をつけ、地震規模は余裕を持った設定に、過小評価にならないよう大き目の設定を要請したと報じられています。
四国電力はどのようにして地震規模を決めたか。まず、土台となる地質調査に当たっては、調査会社を経歴、技術内容に配慮して選定し、技術者の経歴書まで出させて厳正に決定したんだと、もったいをつけて書いてありますが、結局選んだ会社は何と四電グループの四国総合研究所といって、四国電力から分離独立はしたが現在も四国電力100%出資という、まあ身内の会社です。厳正に決定したもないものです。
そして、伊方原発の目の前の断層が動いてマグニチュード7.6の地震が起きる想定をしていますが、参考にしたデータは2001年の芸予地震の余震で、マグニチュード5.2というちっちゃな地震です。7.6の地震を調べるのに5.2のデータを使っている。地震エネルギーの比較でいくと4,000分の1の小さな地震です。伊方沖ではマグニチュード8の地震も起こり得ると指摘されており、その場合だとエネルギー比較で1万6,000分の1の地震を参考にしていることになる。妥当性に疑問が投げかけられるのも無理ありません。
断層から地震規模を導き出す数式も、6月議会で阿部議員が追及したように小数点以下2けたを切り捨てることによって精度を落とす式を用い、マグニチュードが半分になるという小細工をして小さく見せかけています。こんな式を使っているのは、全国の電力会社で四国電力だけであることも明らかになりました。それを県は、精度が高いと、こんなところでは独自の言葉で評価しています。その上、四電の中間報告の後、国はまた別の新しい計算式を出しており、四電の計算はたちまち古くなってしまいました。まさに欠陥だらけの地震想定です。
こういう計算をしますから、伊方原発の地震想定はよその原発に比べて小規模です。柏崎刈羽原発なんか2,280ガルまで引き上げたと思ったら、3日前、さらに2,300ガルに引き上げました。この2,300ガルに比べると、伊方は570ガルですから、いかに小さ過ぎるか、いよいよもってはっきりしています。
今度は、県がしっかりと独自の見識を持って地震想定をはじき出すべきです。その決意をお示しください。
第3に、その地震に伊方原発が耐えれるかという問題です。
1号機の設置許可は1972年、2号機は77年、耐震指針ができたのが81年ですから、1、2号機の建設時にはまだ指針がなく、200ガルないし300ガルで建設しています。それが見直したら473ガルまで耐えれるとされ、今度見直したら570ガルまで大丈夫と、見直すたんびに頑丈になる。これでは何が起ころうと原発はびくともしないという思い込みが出てくる。それが一番恐ろしいことではないでしょうか。
そうではなくて、伊方原発はぎりぎりどのくらいの地震に耐えるか、どのくらいの揺れで壊れるかを明らかにさせるべきです。一般の住宅の耐震性などは、起震台で壊れるまで揺らしてみるということが行われています。基準が変わるたびに、それに合わせて耐震性を動かすのでなく、一体伊方原発は何ガルで崩壊するのか明らかにさせるべきではないか、お答えください。
2、 教員採用などをめぐる口利き問題について
大分県で教員採用の不正問題が起き、愛媛でも県教委が調査したところ、過去5年間に県会議員や国会議員秘書、知人、OBなどから毎年10数件の働きかけがあったが、不正はなかったとのことです。
県教委はそれでいいでしょうが、働きかけた方の県会議員や国会議員秘書については、これでは済みません。合格させてくれというのは明らかに不正であり、結果を先に知らせてくれというのも公務員の守秘義務違反を唆す違法行為です。毎年10数件といいますと、5年間で50件から100件も県会議員や国会議員秘書などが働きかけてきたというのですから、その実態は深刻です。
まず、その実態を年度別に、県会議員が何人、国会議員秘書が何人というぐあいに明らかにしてください。また、合格させてほしいという口ききもあったようですが、それは県会議員ですか、国会議員秘書ですか、明らかにしてください。
校長、教頭への昇任試験についても内訳を明らかにしてください。合格させてほしい旨の口ききはなかったのかについても同様に願います。
試験結果について、人より先に結果を知りたい気持ちはわからないではないけれど、待っていればわかるわけで、政治家などに依頼してまで知りたい理由が私にはわかりません。
合格の口ききを依頼した、本当に口ききをしてくれたなら事前に連絡があるはずだ、これならわかるんです。しかし、結果を先に知りたいだけというのは、どうも腑に落ちません。やはり合格依頼とセットではないのか、もっと突っ込んで背景を探る必要があると感じます。県教委はこれ以上調べる考えがなさそうなので伺うのですが、合否結果の問い合わせは何のためだと判断していますか、お答えください。
なお、知事は9月9日の記者会見で、口ききに頼るような人物は管理職としての資質に欠けるのに、合否の問い合わせがなくならないのは極めて遺憾だと述べておられます。まことにそのとおりで、そういう人が校長や教頭になりっ放しでいるというのは大変よくない事態です。これこそ徹底的に究明して、管理職からおりていただく必要があるのではないでしょうか。
3、米軍機の超低空飛行について
去る7月15日と16日に八幡浜市などの上空を米軍機が超低空飛行し、物すごい音でたまげた、山にぶつかるような飛び方だったなど、住民に脅威を与えました。
目撃者に伺いますと、7月16日の夕刻7時ごろ八幡浜で、海の方から飛んできたプロペラ機が山の稜線すれすれに飛んで大洲の方角へ消えた。続いて、大洲の冨士山でも目撃され、ふもとの低いところ地上から100m以下だったのは間違いない。その後、内子町大瀬で爆音に驚いて上を見たら、物すごく低いところを飛んでいて、翼や胴体の部分部分まではっきり見えた。山にぶつかると思ったが小田の方へ飛び去った。全くたまげたとのことでした。
第1に、県内の目撃情報はどうなっていますか。第2に、これは米軍機とのことですが、その種類、どこから来て、どこへ行ったのかなどの情報を得たかどうか。第3に、米軍に再発防止を求めるべきだと考えるがどうか、お答えください。
徳島県では、県が米側に事実関係を照会した結果、8月28日、米側から回答があり、一部地域で規定の高度150mより低いところを飛行した事実を認め、遺憾の意を表したとのことです。県によってアメリカ側の対応が違っては困りますので、ぜひ愛媛からも米軍に直接強力に申し入れて、超低空飛行の再発防止を求めていただきたい。各県からの情報を総合すると、この米軍機は愛媛、徳島、兵庫と飛び回って岩国に帰っており、四国を格好の訓練エリアにしています。重大事故が起こらないうちに、ぜひ手を打っていただきたいです。
4、山鳥坂ダム建設について
山鳥坂ダムについて質問します。
付随工事が始まりましたが、熊本県では知事が川辺川ダムを白紙撤回し、ダムによらない治水対策を追求すべきだと表明、滋賀県では知事が淀川水系の4つのダム反対を決めています。我が愛媛県知事は、これまで中山川ダム、浦山ダムを中止していますが、山鳥坂についてもダムによらない治水対策をぜひご検討いただきたい。
質問の第1は、河道整備をすれば1946年以降の洪水はすべて防げる計算にならないかということです。
現在の肱川河道の能力は毎秒3,100t、今後の河道整備毎秒800tを加えると3,900tになります。すなわちダムがなくても3,900tの大雨は堤防で十分洪水を防ぐことができるということを国土交通省の計画自体がうたっているのです。そして、この3,900tという水量は、終戦直後の枕崎台風の不確かな統計を別にすれば、1946年以降の洪水の規模、最大でも3,300tですから、ここ62年間の洪水はすべて防げる水準です。とすれば、何も反対の強いダムをわざわざつくる必要はない。堤防などの整備が先ではないかと考えるものですが、いかがでしょうか。
第2に、現在、堤防未整備となっている菅田地区の整備にはどのくらいの費用と工期が必要か、お答えください。
第3に、現在の肱川の河床を本来の深さまで掃除する必要があるのではないかということです。
以前にもこの問題を伺いましたが、土木部長は、私が河床の掘削を主張したかのように誤解され、それは環境破壊につながるとして、その気がないことを答弁されました。しかし、私は、本来の河床の姿に戻すべく整正を行えというのです。土木部長も、まさか土砂がたまりっ放しでよいということではないでしょう。掘削などしなくても、たまった土砂を取り除いて本来の河床に復元し河の断面積を確保すれば、肱川の河川容量が増加し、ダム数個分の容量に匹敵することになりますので、河床整正はどうしても必要です。環境破壊を招く河床掘削ではなく本来の河床の姿に戻すべく整正を行うこと、今回は誤解なくお答えください。
5、警察行政について
最後は、警察行政です。
まず、県警幹部の裏金づくりを告発した仙波敏郎巡査部長に対して、県警が告発や記者会見を妨害し、告発後は報復人事、拳銃取り上げ、手当減額などのひどい仕打ちをした末、県人事委員会で県警が敗れ、再審請求でも県警が敗れ、昨年9月には松山地裁の国家賠償請求訴訟でも敗れて、実に3連敗したにもかかわらず、懲りずに仙波巡査部長を相手取って高松高裁に控訴して、その判決が来る30日、来週の火曜日に行われる問題です。
昨年9月議会では、県議会の6会派のうち民主党、社民党、共産党、環境市民の4会派が反対したにもかかわらず控訴に同意しましたが、その控訴審では、県警は新たな主張をすることもなく、また、申請した証人調べが却下されるなど、今回も県側敗訴の公算が大きいと言われ、そうなりますと、県人事委員会、松山地裁に続いて県警の理不尽さが決定的となります。あのときもし控訴をやめておけば、多くの人が事件を忘れ、今回改めて県の敗訴という形で再び脚光を浴びることはなかったでしょう。
地裁判決は、裏金づくりに関する仙波巡査部長の告発内容の真実性は安易に否定できないとしています。一方の県警も、裏金づくりを否定しながら、これまでに国と県に対して捜査費435万5,000円に利息を加えて総額511万9,000円余を返還していますが、私は、これこそ裏金づくりを事実上認めたものと理解しています。
地裁判決は、県警が仙波巡査部長に告発をやめるよう説得した行為の一部や配置転換、勤勉手当の削減は違法であり、これに県警本部長が関与をして行われたことをはっきり認定しています。県警本部長の関与、これは2代前の本部長のことで今の本部長には関係のないことですけれども、この地裁判決に従わないという点では本部長も大きな責任があります。
また、判決は、原告仙波巡査部長がこうむった精神的苦痛は軽微なものとは言えないとして100万円の慰謝料支払いを命じています。裏金づくりの告発は公務員の責務なのに、県警本部長が妨害する、これがどんなに苦痛かはだれでも想像できるはずです。
加戸知事は、控訴を報じた新聞記事の中で、当時の県警の行動は妥当だった。本人に不満があるからといって県が賠償するほど違法なダメージを与えたとは思わないと述べていますが、仙波氏が職場を飛ばされた不満から裁判を起こしたというようにゆがめるのは認識不足を超えて重大な誤りです。
この裁判をこれ以上続けるべきではありません。高裁判決で敗れた場合には、上訴して最高裁へなどと考えるようなことのないよう、この点はこの訴訟の当事者である加戸知事にお答えいただきたいと存じます。
第2に、最近、実弾5発を装てんした拳銃を大規模店のトイレに置き忘れた事件を初め、宇和島署の留置場での自殺、病気が原因とされる警官の露出事件、扶養手当の過剰受給など警察の不祥事が相次いでいます。これらの事件について、県警の反省と再発防止策はどうですか。
私は、まず、トップを先頭に反省し、なぜこのような事件が続発するかの原因を徹底的に探り、不祥事根絶を決意すること。また、上からのいわゆる指導教養だけでなく、警官の自覚を促す民主的討論が必要ではないかと考えます。毎日過酷な仕事を続けている日本の警察官には、労働条件や職場環境を向上させるための労働組合がありません。職場のヒエラルヒーではなく自主的な自分たちの組織として、職場の規律や仕事のあり方についても探求できるような労働組合がない以上、それにかわる民主的な討論の場は必ず必要と考えますので、お答えください。
つけ加えると、裏金問題で県警幹部が事実を認めて反省を公にしないことには、こうした不祥事の当事者に対して示しがつかないということを指摘しておきたいと思います。裏金をつくってきた人々が出世し、不正を告発する人が散々な目に遭うような組織では、正義と不正が転倒しているのですから、それが不祥事の原因とまでは言わないにしても、解決を困難にする最大の悪条件となっているのは明らかです。
最後に、県警本部長に尋ねます。
松山市立花1丁目にあります日本共産党の事務所に対して、県警本部が近くのマンションの1室を借り切って日常的に盗撮を行ってきたのは違法であるとして、このために使った公金の返還を求める訴訟が松山地方裁判所に提起されております。これについて、ひとつ訴訟の概要、双方の主張はどのようになっているかご説明ください。
2つ、係争中の事件で具体的なことはお答えにならぬでしょうから、一般論として尋ねますが、公党に対して盗聴、盗撮のたぐいを行うことは、集会結社の自由を侵すものとして断じて許しがたい憲法違反の行為であると思います。県警としてはそのように考えてはいないのでしょうか。もしそう考えていないとすれば、3つ、公党に対する盗聴、盗撮を行うのに何の制約もないと考えているのかどうか。あくまで一般論としてお答えください。
以上で私の質問を終わります。
ご清聴ありがとうございました。
理事者答弁
- 知事
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佐々木議員の質問に答弁いたします。
米軍機の超低空飛行につきまして、米軍に再発防止を求めるべきと考えるがどうかとのお尋ねでございました。
米軍機の低空飛行につきましては、これまでも国に対して全国知事会を通じ低空飛行訓練の中止等を求めてきており、また、本県単独でも平成18年11月の在日米軍岩国基地再編案に関する国への照会の際に、低空飛行訓練の中止について米軍に申し入れるよう要請いたしております。
こうした要請にもかかわらず、今回のような低空飛行が行われたことは、まことに遺憾でありまして、万が一事故が発生した場合には、県民を巻き込む大惨事につながりかねないことから、7月23日付で外務大臣に対し、米軍当局に低空飛行の中止を申し入れるよう重ねて要請したところでございます。
県としては、引き続き県内市町と連携して飛行の実態把握に努めますとともに、県民の安全、安心を守る立場から、低空飛行訓練の中止を求めてまいりたいと考えております。
その他の問題につきましては、関係理事者の方から答弁させることといたします。
- 総務部長
-
佐々木議員にお答えいたします。
米軍機の超低空飛行についてのご質問のうち、残りの2点についてお答えをいたします。
まず、県内でいつ、どのように飛来したかなどの目撃情報はどうなっているのかとのお尋ねがございました。
本県におきましては、平成6年に発生しました高知県での米軍機墜落事故を機に県内市町に協力を求め、住民が軍用機と思われる航空機の低空飛行を目撃した場合、目撃時刻や場所、飛行状況等の情報を収集する体制を整えているところでございます。
去る7月15日と翌16日の目撃情報につきましても、八幡浜市を初め複数の市町を通じまして報告があったところでございます。具体的には7月15日の午後9時ごろに内子町で1件、また、16日の午後5時ごろに八幡浜市及び内子町で2件、さらに同日の午後7時ごろに大洲市及び内子町で8件の目撃情報の報告がありまして、いずれも西から東へ飛行したという情報が寄せられているところでございます。
次に、米軍機の種類、どこから来て、どこへ行ったかなどの情報を得たかとのお尋ねがございました。
県といたしましては、7月15日、16日の両日に、関係市町から複数の先ほど申し上げましたような目撃情報が寄せられましたことから、その内容を確認しましたところ、住民生活への影響が懸念されたため、飛行の実態につきまして、直接在日米軍の司令部に照会をいたしたところでございます。
在日米軍司令部は、両日とも米軍機が本県上空を飛行したことは認めましたものの、その種類や飛行ルートにつきましては、米軍の運用に関することとして明らかにしなかったところでございます。
なお、新聞報道によりますと、徳島県の吉野川上空において、本県で目撃情報があったのと同じ日に米軍機の飛行が目撃されたとされているところでございます。
以上でございます。
- 県民環境部長
-
佐々木議員の質問にお答えをいたします。
伊方原発の耐震性についてのうち、基準地震動を473ガルとしてきたことへの県としての反省はどうかとのご質問でございました。
お話の473ガルにつきましては、伊方3号機設置許可申請当時の耐震設計審査指針に基づきまして、国が安全審査でその妥当性を確認し、その後、敷地前面海域断層群に関する新たな知見等が得られる都度、四国電力が再評価し、変更する必要のないことが国によって確認されてきたものであり、不適切であったとは考えておりません。
今回の耐震安全性評価の見直しにおきましては、新耐震設計審査指針に基づきまして、中越沖地震の知見など最新の知見を踏まえ、評価の不確かさも考慮して、より安全側に表化した結果、473ガルを上回る新しい基準地震動570ガルが設定されているものであります。
なお、この新しい基準地震動570ガルの妥当性等につきましては、現在、国の総合資源エネルギー調査会、耐震・構造設計小委員会で厳正に審査がなされているところでありまして、県としても、伊方原子力発電所環境安全管理委員会技術専門部会で確認してまいりたいというふうに考えております。次に、県は独自に地震規模の想定を行うべきではないかとのご質問でございました。
伊方原発の耐震安全性につきましては、安全確保に責任を有する四国電力が耐震設計審査指針に基づき評価、確認を行い、法令に基づく一元的な規制権限を有する国が厳正に審査することとなっているため、県として独自に地震規模の想定を行うことは考えておりません。
なお、国では、ことしの4月末から5月初めにかけまして、みずから実施しました伊予灘海域の海上音波探査の検証結果等も踏まえまして、耐震安全性評価の妥当性を確認するとしておりますことから、この国の審査状況を十分見きわめながら、耐震工学や地盤工学の専門家を含めた技術専門部会で、その妥当性を確認してまいりたいというふうに考えております。次に、原発は何ガルで崩壊するのかを明らかにさせるべきではないかとのご質問でございました。
現行の耐震安全性評価指標は、原子力発電所は、敷地周辺の地質構造や地震活動性等から見て、施設に大きな影響を与えるおそれがある地震動に対して、安全機能が損なわれることがないように設計されなければならないという耐震設計審査指針の基本方針のもとに定められているものであり、これによって耐震安全性の確認が十分可能であることから、妥当なものと考えております。
したがって、お話のような原発が何ガルで崩壊するのかを明らかにさせることまでは考えておりません。
以上でございます。
- 土木部長
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佐々木議員にお答えいたします。
山鳥坂ダムにつきまして、3点お尋ねがございました。
まず、河道整備をすれば1946年以降の洪水はすべて防げる計算にならないかとのお尋ねでございました。
堤防を整備することによりまして毎秒3,900tの流水を安全に流せることとなり、1946年以降の洪水は防げる計算となりますが、その前年に発生いたしました死者、行方不明者182人という本県におきまして最悪の被害をもたらしました枕崎台風を除くことは、流域の安全、安心を考慮すると問題があると考えております。
そのため、平成16年5月に肱川水系河川整備計画を策定し、戦後最大で40年に1度発生する規模に相当する昭和20年9月洪水の最大流量毎秒5,000tに対応するため、ダム群で毎秒1,100tをカットし、堤防整備により毎秒3,900tを安全に流下させる計画としたところでございます。次に、現在、堤防未整備となっている菅田地区の整備にはどのくらいの費用と工期が必要かとのお尋ねがございました。
菅田地区につきましても、平成16年5月に策定いたしました肱川水系河川整備計画に基づき、被害が頻発している大洲市柚木から成見までの整備を進めております。工期につきましては、延長が10.4kmと長く、用地買収面積が約50haと広大で地権者も多いことから、30年程度の期間が必要であると考えており、事業費は約120億円を予定しております。最後に、肱川の河床を本来の深さまで掃除する必要があるのではないかとのお尋ねでございました。
国土交通省の調査結果によれば、近年の肱川の河床は全体的に安定しており、洪水被害を助長するような土砂の堆積は確認されていないとのことであります。また、江戸時代につくられた水の勢いを緩和いたします「なげ」と呼ばれております石積みの施設が現在も機能していることから、現状の河床が本来の姿に近いと考えております。
このようなことから、河床を整正いたしましても何度かの出水により現在の河床へ戻るものと推定しております。
以上でございます。
- 教育長
-
佐々木議員にお答えをいたします。
教員採用などをめぐる口きき問題について、3点のお尋ね、ご質問でございました。
まず、教員採用試験の合否連絡の依頼の内訳はどうかとのお尋ねです。
過去5年間に、当時の教育長を初め採用に携わった職員に対し、聞き取り調査を行いましたが、いずれの職員も内容を記録しておらず、記憶が定かでないため、年度別の人数や相手方など詳細までは把握しておりません。
また、ごく一部にいわゆる口ききと認められるようなものもありましたが、同じく、だれからあったとか詳細は把握していないところであります。次に、校長や教頭への昇任試験の合否連絡の依頼の内訳はどうかとのお尋ねでした。
校長や教頭への昇任試験につきましても、過去5年間の試験に携わった管理職等に対し、聞き取り調査を行った結果、合否連絡依頼が年に数件あったようですが、教員採用試験と同様に記録がなく詳細までは把握しておりません。
また、昇任試験については、合格を求めるような働きかけはなかったところであります。最後に、合否結果の問い合わせは何のためだと県教委では判断しているかとのお尋ねでございました。
合否結果の問い合わせに際し、その理由の確認まではしておりませんので、県教委としてお答えはできません。
県教委では、大分の事件を契機に合否の個別連絡は一切行わないこととしておりまして、今後とも、教員採用試験、校長や教頭への昇任試験において、より公正・公平性の確保に努め、県民の期待にこたえてまいりたいと考えております。
以上でございます。
- 警察本部長
-
佐々木議員にお答えいたします。
警察行政についてのご質問のうち、まず、仙波巡査部長を相手取った国賠訴訟をこれ以上続けるべきではないがどうかとのお尋ねでございます。
控訴は、第一審判決が県警の認識とは異なった事実認定のもとに判断されたものでありますことから、これを不服として控訴したものでありますが、今後の対応につきましては、9月30日に言い渡される控訴審判決の内容によりまして検討してまいりたいというふうに考えております。なお、議員ご指摘のいわゆる裏金でございますが、県警では、平成17年2月の県監査委員による特別監査の結果を受け、平成10年度から16年度までのすべての捜査費の執行について徹底した調査を実施しております。その結果、その一部に執行手続上の問題等が認められたため、議員ご指摘の額を返還したものでありまして、組織ぐるみによる裏金づくりなどの事実は認められなかったものであります。
また、これらの調査結果については、平成18年7月から9月にかけて行われた警察庁による会計監査や会計検査院による検査においても、県警の調査結果と異なる事実は認められなかったとして確認されているところでございます。なお、現職警察官による指摘については、記者会見後の本人に対する聞き取り及び記者会見における本人の発表として報道された内容について、いずれもそのような事実が確認されなかったことは、これまで説明してきたとおりでございます。
次に、最近の警察不祥事について、県警の反省と再発防止策はどうかとのお尋ねでございます。
職員による非違事案等が相次いで発生したことにつきましては、まことに遺憾であり、県民の皆様には大変申しわけなく思っております。
県警におきましては、職員による非違事案等を防止するために職務倫理教養の充実、身上把握、指導の強化、実効ある業務管理等の施策を推進しております。また、職務倫理向上運動の一環としまして、職員がみずから考え発言する小集団検討会を開催しているところであり、引き続きこれら各種施策を積極的に推進いたしまして、非違事案等の絶無を期する所存でございます。最後に、共産党事務所盗撮の公金返還請求訴訟の概要と双方の主張はどうかとのお尋ねでございます。
お尋ねの訴訟につきましては、平成20年5月9日、原告が県監査委員に対して、政党事務所に出入りしている関係者を盗撮するために借り受けているマンションの家賃等を公費から支出したことは違法であるから、必要な措置を講じることを求める旨の住民監査請求を行ったところ、5月30日、同請求が却下されたため、原告は6月20日、知事に対し、警察本部が違法に支出したとする公金の返還請求をすることを求めて提起した住民訴訟でございます。
当方といたしましては、本件住民訴訟は、地方自治法に定める適法な監査請求を経たものではないとして、却下を求めて応訴している状況でございます。次に、公党に対して盗聴、盗撮のたぐいを行うことは、集会結社の自由を侵す許しがたい憲法違反の行為と考えるがどうか。また、公党に対する盗聴、盗撮を行うのに何の制約もないと考えているのかどうかというお尋ねでございますが、警察は、警察法に定められた責務を果たすため、適法、妥当に職務を遂行しておりまして、また、そうでなければならないと認識しております。
以上でございます。
佐々木泉県議の再質問
1の(2)、2の(1)、(2)、(3)。
ご答弁ありがとうございました。
警察の問題についても再質問したいところですが、30日の判決を楽しみにということにしておきたいと思います。
まず第1、四国電力が基準地震動を570ガルにふやして、国がこれを審査する。県はその結果を見て専門家に検討してもらう。それでいいんだと言うのですが、そうやって四電と国の言うことを信じてというか、四電と国の言いなりで、これまで473ガルを口写しにして大恥をかいたわけです。県が恥をかくのは仕方がないとしても、これでは県民の安全は守れません。県民の安全に責任が持てないではありませんか。
先日、松山で講演した世界的な地震学者の石橋克彦さんは、原発震災という言葉を言い始めた方ですが、伊方の地震想定は甘いと断じました。また、高知大学の岡村眞教授は、1,000ガルを覚悟すべきだと警告しています。そういう専門家がいっぱいいらっしゃいます。その声を聞いて、県が独自に基準地震動を示す。四電も示す。国も示す。それぞれの研究を持ち寄って、そこから議論が始まるのが科学のあり方でしょう。
それを電力会社が自分のところの数字をはじき出せば、国が追認し、県がそれでよしと言う。これでは今回の地震と原発の深刻な問題から何も学ばないことになるので、県が独自の見識を持って地震想定をはじき出すべきではないのかどうか、明確にお答えいただきたいと思います。
先ほどのご答弁の初めには、473ガルというこれまでの基準は、国が安全審査をしたので、県は不適切ではない。こんなふうに聞こえました。国が不適切なんだ。今度はそういう言いわけは通らないと思います。
現にですね、新潟県では原発反対派の学者も県の委員会に入れて議論をしてもらっていますし、福島県などは、プルサーマルの問題ですが、世界的な学者を入れて研究をして独自の見識を持っています。何か事が起こって、国がやったから県は知らなかった。県はそれに責任を持てないというんじゃならんと思います。お答えをいただきたいと思います。
次に、教員採用の問題についてですが、数字をおっしゃいませんでした。みんなの記憶で、おぼろげなところで、県会議員やら国会議員の秘書が口ききをした。そういうことで国会議員の秘書や県会議員が疑惑を持たれるというのは、本当に我慢のならぬことです。こういうことの働きかけを受けたら、ほかのこと以上にばんと記憶に残るんじゃないですか。そうしないと、行政をやる場合に、ああ、あの人はそういうことを言いにきた人だと警戒するはずですよ。それを古いことで記憶がないからわからない。口ききをされた相手もわからない。これは調査が不十分です。
島根県では22日に県議会がありましたが、島根県の調査で退職者を含む27人から聞いたと。連絡先は県議、国会議員秘書ら84人に及びましたと、こういうことを言っているわけです。もうちょっときちっと調査をしていただきたいと思う。
もう一つは、なぜ事前に知りたいかということで、合格結果の問い合わせは何のためだと県教委では判断をしているか。これについてもですね、これは議論が不十分じゃないですか。そういうところまで洞察をしてこそ、この問題の本質がわかると思うので、再度ご答弁をお願いいたします。
再質問に対する理事者の再答弁
- 県民環境部長
-
佐々木議員の再質問にお答えをいたします。
県が独自の見識を持って示すべきではないかというご質問であったかと思いますが、先ほどお答えもいたしましたが、四国電力が耐震設計審査指針に基づき評価、確認を行い、また、国が関係分野の専門家から成る委員会の意見や独立行政法人の原子力安全基盤機構が別途実施する解析結果も踏まえながら厳正に審査しているところであります。
したがって、県としては独自に地震規模の想定を行うことは考えておりませんが、国の審査状況等を十分見きわめながら、県は県独自で技術専門部会を持っておりますので、それで妥当性を確認してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
- 教育長
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佐々木議員の再質問にお答えをいたします。
教員採用試験並びに昇任試験等について、私の答弁、数字を申し上げなかったこと、そのことについて、そういった中途半端な調査で県議等が疑惑を持たれるというのは我慢ならないというお話、調査が不十分だというご指摘でございました。県教委では今回、大分の事件をはしりといたしまして文部科学省の教員採用等のあり方に関する点検というのがございました。その点検にこたえるに際し、事務局内部で数十項目に及ぶチェック項目により精査、検討を行ってまいりました。その中で、合否連絡と言われる部分については記録というものがなかったということで、過去5年間にさかのぼって関係者の聞き取り調査というのを行って、それをベースに文科省への回答をしようと考えたわけでございます。
その聞き取り調査の結果といたしまして、詳細は定かではございませんが、県議や国会議員秘書等からの合否連絡依頼等があったことは確認できましたので、県民への説明責任を果たすために把握した範囲内で公表すべきというふうに判断をして、ああいう形の先ほど議員がおっしゃったような形で公表をさせていただいたところでございます。いわゆる記憶に頼る部分ということで、あれ以上の詳細は把握しておりませんので、お答えができないところでございます。もう一点が、最後の問題に関しまして、合否結果の問い合わせは何のためだということで、もっとよく分析すべきだというお話だったと思います。
何のためにという部分になりましたら、これはすべて確認をしていない以上、推測ということが前提になってくると思います。佐々木議員おっしゃったように、少しでも早く知りたい、こういったこともあるかもわかりませんし、場合によっては、県外の大学に就職している受験生が、いわゆる結果については、例えば東京に結果が行くわけですから、その親御さんができるだけ早く知りたいという場合もあるかもわかりません。ただすべてそれについては問い合わせがあった時点で確認をしていない以上、推測というところに戻ってしまいます。そういった意味で先ほどのお答えにとどまりました。
以上でございます。
佐々木泉県議の再々質問
2の(1)、(2)、(3)。
ご答弁ありがとうございました。
だれだかわからんかったが確かにあった。それが県会議員だったということはわかる。国会議員秘書であったことはわかる。これはおかしいじゃないですか。それから、毎年10数件という、件数が10数件あると。なのにわからない。おかしいじゃないですか。記憶で物を言っている。県議が怪しいとこういうふうになっているわけです。
県教委はきれいかもしれないが、県議会、政治家は汚い。こういう印象を招いていますので、ぜひもう一遍きちっとご答弁をいただきたいと思います。
再々質問に対する理事者答弁
- 教育長
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佐々木議員の質問にお答えいたします。
記録のないような記憶でもって、県会議員とか国会議員秘書がそういう連絡の紹介をしたということについてのおしかりだと思いますが、私どもは、先ほど申しましたような形で、今回、合否連絡につきましては聞き取り調査という形でいたしました。その対象は、過去5年間に当時の教育長以下そういった採用並びに昇任にかかわる職員、採用については15名だったと記憶しておりますが、15名に対して当時の状況を聞きました。
どこのどなたがどうしたということは、皆さん記憶が薄れておるといいますか、確信を持って言えないということで、お話はいただけませんでしたけど、その中の半数程度の方が、いわゆる先ほど言いましたような県会議員の方とか国会議員の秘書とか、あとOBとか、そういった方からそういう問い合わせがあったのはあったというふうに、ちょっと採用について申しますが、15人のうち7人の方がそういう聞き取りに対する回答をしていただきました。
それを踏まえて、それぞれの方が言っていただいた、どの程度あったかという程度のことも含めて、そういう合否の連絡の依頼はあった。それは皆さんのあれからいえば年に10数件だったという認識のもとに、先ほどの答弁を申し上げました。
以上でございます。
討論
以下は10月9日に佐々木泉県議が行った県警裁判に関する請願不採択への反対討論です。
佐々木泉県議の反対討論
請願第29号不採択に、反対の討論を行います。
この請願は第1に、県警裁判の早急な終結を求めています。本部長が裁判の継続断念を明らかにしておりますので、採択するまでもなく実現したことになりますが、不正を指摘した警察官への異動は、見せしめであって違法と認定した判決の意義は大きく、これにより、今後、正義の警察官が報復人事の犠牲となることはなくなるはずですし、そうならなければなりません。
では、県警がそこまでして葬り去ろうとした裏金不正とは何か、それを解明しないでは、判決は完結いたしません。
そこで、請願は第2に、公金不正流用の実態を徹底的に解明し責任の所在を明確にすること、第3に、万全の再発防止策を講じることを求めています。
振り返れば、裏金疑惑の解明は県警本部の非協力、監査妨害によって進まず、当事者である県警本部によって疑惑なしとされたものですし、再発防止も県警本部が立てた対策と決意があるのみです。いわば泥棒が犯罪捜査を行い防犯の任に当たるようなものだと指摘する県民もいるほどです。
この請願が正確に見通したとおり、裁判は県警の敗北であり、県は、100万円の慰謝料とこれまでの裁判費用300万円超の合わせて400万円以上を負担するというさんざんな結果となりました。行政を厳しくチェックする議会として、県民の税金をこんな不毛な無駄に使った県と県警にきつく反省を求める必要があります。
また、裁判終結に当たり、県警は仙波敏郎巡査部長に謝罪し反省を表明すべきです。
元来、県の人事委員会が、配転は人事権の乱用と断定した時点で、県警は素直に従うべきでした。県庁内の裁判所というべき人事委員会の採決を尊重しなかった県警本部と県知事には重大な責任があります。また、昨年、控訴に同意した県議会としても、この問題にけりをつけるためには、渡りに船のこの請願を全員一致で採択すべきです。
さて、裏金疑惑解明の今後ですが、まず、疑惑が一つも払拭されていないことを県議会として明確にすることが重要です。多くの県民が県警幹部の裏金づくりは事実であろうと見ています。第一裏金疑惑を指摘し続けている仙波巡査部長が今日まで告発に関して何一つ処分を受けていないこと、だれひとり公式に、告発はうそだ、でたらめだと言明できないことこそが、疑惑の真実性を物語っています。
次に、疑惑解明の手法を先進他県から学び、監査資料の全面公開、警察職員の事情聴取に当たっては、高知のように監査委員と一対一のさしで行うようにし、かつ実名を伏せるようにすること。また、裏金づくりにかかわったと証言しても罪に問われないよう、刑事、民事の免責を行うことなどが必要です。
今回の裁判敗訴に伴う県の負担分400万円超については、国家賠償法第1条第2項に基づき、県警本部長以下県警幹部に請求し、県民の税金には迷惑をかけない措置をとり、この点でも疑惑解明の決意を示さねばなりません。
まさに、今回の判決を生かすも殺すも、我々の今後にかかっています。そのことをこの請願が改めて教えてくれました。この請願を不採択にする立場からの討論はないようですので、議員諸氏こぞっての御賛同を期待申し上げ、討論を終わります。